| [ソフトウェア使用許諾契約書] |
| この契約書(以下、「本契約書」といいます。)は、下記のソフトウェア製品をお客様(個人又は法人)が取得するにあたり、お客様と株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(以下、「弊社」といいます。)との間に締結される法的な契約書で、お客様は、下記のソフトウェア製品をインストールしたり使用を開始することによって契約書に署名した場合と同様の効果を生じ、本契約書の規定によって拘束されることになります。 |
| ソフトウェア製品:「iαppli Development Kit for DoJa2.1 (FOMA)」 |
| 第1条(契約の目的) |
- 弊社は、弊社が著作権を所有する上記「iαppli Development Kit for DoJa2.1 (FOMA)」のプログラム及び関連するマニュアル類(以下、これらを総称して「本ソフトウェア」といいます。)を、弊社の「iアプリ」対応ソフトの開発及び動作確認のみを目的として使用を希望されるお客様に対して提供します。
- 本ソフトウェアは、本契約書の規定に従って頂くことを条件として提供し、かつその使用を許諾することとします。
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| 第2条(許諾内容) |
- 本ソフトウェアを弊社のホームページからダウンロードして自己の占有又は管理下に置くことを希望される方(以下、「お客様」といいます。)に対して弊社が許諾する権利は、本ソフトウェアの非独占的かつ譲渡不能の使用権であり、本契約書の規定に従ってこれを使用して頂くという条件において、無償で許諾することとします。
- 本ソフトウェアには、Sun Microsystems, Inc.より提供されているソ フトウェアが含まれています。お客様が前第1項に基づき本ソフトウェアを使用するためには、インストールする過程で別途提示される使用許諾契約書(Binary Code License Agreement)にも同意していただく必要があります。
- お客様は、本ソフトウェアを、Microsoft社の日本語版Windows 98 Second Edition/2000をオペレーティングシステムとするコンピュータで使用することが出来ます。
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| 第3条(契約の成立、効力及び終了) |
- 本契約書の規定は、お客様が本ソフトウェアのインストールや使用を開始したときに効力を発生します。
- 本ソフトウェアを使用しないと決めた場合、お客様は、自己の占有又は管理下にある全ての本ソフトウェアを消去及び破棄することにより、この契約を終了させることができます。
- 弊社は、お客様に予め通知したり、お客様の事前の同意を得ることなく、この契約を終了させることができるものとします。この場合において、お客様が契約終了の事実を認識し、又は認識し得る状態(弊社ホームページへの上記事実の掲載、その他これと同等の状態を指します。)に至ったときは、お客様は、前項の規定に従って自己の占有又は管理下にある本ソフトウェアを全て消去及び破棄して頂く必要があります。
- お客様が、本契約書の条項のいずれかに違反した場合、この契約は直ちに終了し、お客様は、自己の占有又は管理下にある本ソフトウェア(本契約に違反して作成した複製物を含みます。)の全てを消去及び破棄するものとします。
- お客様は、いかなる理由によるものであれ、この契約の終了について弊社に対し損害賠償、補償金、その他の支払いを求めることはできません。
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| 第4条(禁止事項) |
- お客様は、本ソフトウェアの全部又は一部を、複製、改変し、又は逆コンパイル、逆アセンブル等のリバースエンジニアリング(主に、「内容を解析して、人間が読み取り可能な形に変換すること。」を指します。)を行うことはできません。
- お客様は、本ソフトウェアを第三者に使用許諾、販売、貸与、譲渡、開示またはリースすることはできません。
- お客様は、本ソフトウェアの一部のみをインストール又は使用することは出来ません。
- お客様は、本ソフトウェアに付されている弊社の著作権表示及びその他の権利表示を削除したり、改変したりすることはできません。
- お客様は、本ソフトウェアに関して知り得た弊社の技術情報その他一切の情報を本契約の目的外に使用したり、第三者に開示、漏洩することはできません。
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| 第5条(免責) |
- 弊社は、お客様に対し、本ソフトウェアにおける一切の動作保証、使用目的・機器等への適合性の保証、並びに使用結果に関わる的確性や信頼性の保証をせず、かついかなる内容の瑕疵担保責任も負いません。
- 弊社は、お客様に対し、本ソフトウェアに関する技術サポート、保守、機能改善等のいかなる技術的役務の提供義務も負いません。
- 弊社は、お客様に予め通知したり、お客様の事前の同意を得ることなく、本ソフトウェアの仕様または内容の変更、修正、配布方法の変更等を実施することができるものとします。
- 弊社は、本ソフトウェアが第三者の著作権その他の権利を侵害していないことを保証するものではなく、お客様その他の第三者が本ソフトウェアに関連して直接的もしくは間接的に被ったいかなる損害についても、賠償の支払いその他いかなる責任も負いません。又、お客様は、弊社に対し、何らの請求も行うことはできないものとします。
- 本ソフトウェア以外に弊社からお客様に提供した、直接又は間接の本ソフトウェアに関する情報についても、本条の各項がいずれも適用されます。
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| 第6条(その他) |
- 本契約は、日本国法に準拠し、日本国法に基づいて解釈されます。また本契約に関連する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
- お客様は、本ソフトウェアの使用にあたって、「外国為替及び外国貿易法」その他の関連する輸出入関連法および規制等(これらについては、日本国法及び諸外国法に基く法令等の全てを含みます。)を遵守し、かつ、それらに基づいて要求される全ての許可、認可及び承認(同じく、日本国法その他一切の法令等に基くものを含みます。)を自己の責任において得て頂くものとします。
- 本契約第3条第4項及び第5項、第4条、第5条及び本条第1項及び第2項の規定は、本契約終了後も有効に存続します。
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